街中で目にする建物の看板、ビルの屋上に設置されている広告などは、様々なルールによって良好な景観・風致の維持、公衆に対する安全性が守られています。屋外に看板施工を行う際には、気づかぬうちに違反広告になっていないよう条例や法律も頭に入れておく事が大切です。
屋外広告物許可申請(屋外広告物法)
表示場所や設置方法などが中心に規制されていますが、その他に過激な色使いやネオンなどの装飾を禁じる「広告物におけるデザインの規制」などがあります。
申請に必要なもの
・許可申請書
・仕様書、配置図、案内図、設計図、配線図
・申請手数料
・屋外広告物管理証明書の写し
・他人が所有する土地や建物の場合は承諾書が必要
・広告主が申請手続きを他人に委託する場合は委任状が必要
道路占用許可申請(道路法第32条)
広告物が道路上や上空、継続して突き出している場合に必要になる届け出です。設置に関しては車道より4.5m、歩道より2.5mという高さ制限があります。道路境界線からの出幅は1m以内になり、道路境界線から飛び出している場合は申請が必要になります。
申請に必要なもの
・許可申請書
・仕様書、配置図、案内書、設計図(配線図)
・占有手数料
・工事などで道路を使用する場合には道路使用許可申請が必要
工作物確認申請(建築基準法88条)
広告物の大きさに関する確認審査になり、大きな看板に対して安全と責任が確保されているかの審査になります。看板本体の大きさが4mを超える場合、申請が必要になります。
申請に必要なもの
・許可申請書
・建築工事届
・申請手数料
・配置図、構造計画書、断面図、構造詳細図
看板のリニューアルやオリジナルの看板施工をお考えであれば、岐阜県岐阜市に本社を構える当社へご相談下さい。プロの目線で最適な看板施工をご提案し、お客様が希望するオーダーに丁寧にお応えします。また、愛知県一宮市や名古屋市にも店舗を構えていますので、メンテナンスでお悩みであれば、お気軽に当社までご相談下さい。